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 そろそろ医療費控除のことを・・・

年末も近づきました。医療費控除のために1年間の支払い金額などを確認してみてください。
 
本人および生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、下記の算式で計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。

  [ その年に支払った医療費 ]    -   [ 保険金などで補填される金額 ] 
      -
  [ 10万円または所得金額の5% ]    =     [ 医療費控除額(最高200万)円) ]
                                     
病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。

控除を受けるためには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
その際、医師などが発行した領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告時に提示する必要があります。

提出された医療費の領収書などの税務署での保存期間は1年です。後日、領収書が必要になる場合は、申告書に添付せずに提示してください。

医療費控除の対象

控除に含まれるもの

控除に含まれないもの
■医師・歯科医師による診療・治療対価

■治療の為のあんま・マッサージ・指圧、はり、灸師などによる施術の対価

■助産師による分べんの介助の対価
●通院費、入院の対価として支払う部屋代や食事代、医師等の送迎費、医療器具の購入や賃借のための費用、義手・義足・松葉つえ・補聴器・義歯などの購入費、身体障害者福祉法などの規定により納付する費用のうち、医師などの診療費用にあた  るもの、6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した証明書があるもの

●介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価
▲容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用

▲健康診断の費用

▲自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金

▲治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のための眼鏡や補聴器の購入費用
■保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価 ●左記以外の者で療養上の世話を受ける為に依頼したものから受ける療養上の世話の対価 ▲親族に支払う療養上の世話の対価
■治療や療養に必要な医薬品の購入の対価


▲疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入費用
■病院、診療所または助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価



 

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